改葬について

改葬について、過去のブログ(https://seiwa622.co.jp/8093/)でもご案内いたしましたが、今でもたくさんの方からお問い合わせがございますので、もう一度ご案内させていただきます。

以前に比べると手続きもパソコン上で出来ることが増え、そんなに難しい手続きではございません。また成和が管理している霊園に改葬をお考えの際は、担当者が真心こめてお手伝いいたしますのでお気軽にご相談ください。

◆改葬とは

・現在お墓に埋葬されているご遺骨を他のお墓に移す(お引っ越しする)ことを改葬と言います。

・改葬は法律により焼骨のみと定められております。

◆改葬の流れ

①改葬先を決める(ご遺骨をどこの墓地・霊園に移すのか決める)

②改葬元(現在ご遺骨を埋葬しているお墓)と同じ地域の市町村役場で「改葬許可申請書」を入手

③役場に「改葬許可申請書」を提出

④役場が「改葬許可書」を発行

⑤改葬許可書を改葬先の墓地・霊園に提出

⑥改葬元のお墓のお正念抜き及びご遺骨のお骨上げ

⑦改葬先の墓地・霊園にてご納骨

◆改葬するにあたって

・まずはご遺骨の改葬先を決めておく必要があります。

・改葬元と同じ地域の市町村役場から「改葬許可書」を発行してもらわなければ改葬することができません。

・「改葬許可書」は改葬先の墓地・霊園に提出してください。改葬許可書がなければ改葬を受け入れてもらえません。

・改葬の許可をもらうには申請書が必要です。改葬元の地域の市町村役場から「改葬許可申請書」を入手し、必要事項を記入してください。それを役場に提出すると「改葬許可書」を発行してもらえます。

◆改葬許可申請書について

・改葬許可申請書は市町村役場のホームページからダウンロードできるようになっている場合が多いので、それを印刷してご記入ください。ダウンロードできない場合は、直接役場に取りに行くか、遠方の場合は役場に電話して郵送してもらえるかお問い合わせください。

◎改葬許可申請書(奈良市役所の例)

・奈良市の場合、申請書には改葬される方の情報、現在埋葬されているお墓の管理者のサイン、改葬先の墓地・霊園の住所・名前の記入が必要です。市町村役場によっては改葬先の墓地・霊園管理者のサインと印鑑が必要な場合もございますので各役場の様式をご確認ください。

・改葬される方お一人につき一枚の申請書が必要となります。※改葬人数複数人用の申請書がある場合もございますので各役場のホームページをご確認ください。

・すべて記入した上で市町村役場の担当部署に提出してください。奈良市の場合は、奈良市役所の斎苑管理課に提出してください。

・申請書に記入漏れがなければ役場より「改葬許可書」が発行されます。

◆改葬許可書について

◎改葬許可書(奈良市役所の例)

・これで改葬できるようになりました。改葬許可書を改葬先の墓地・霊園に提出してください。

◆最後に

奈良市のお墓から改葬する例をご案内いたしましたが、各市町村役場によって改葬許可申請書の様式が違います。まずは役場のホームページを確認するか、直接電話をかけてお問い合わせください。また役場によってはオンラインでのやり取りや郵送でのやり取りにも対応してもらえる場合がございますので、そちらも含めてご確認ください。

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